特定非営利活動法人 虹色のたね

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職場のハラスメントの昨今

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団体紹介

財務省やマスコミ大物記者のセクシャルハラスメント報道の後、あちこちでパワハラ、セクハラ、マタハラと関心が高まっています。
暫くハラスメントの報道がありませんが、皆様が啓発され、ハラスメント被害が減ってきたのでしょうか?

最近、虹色のたねの理事長池畑が弁護士による研修に出て得た情報です。
今までは、ハラスメント被害は騒動になりそれがマスコミに大々的に報道されるパターンだったものが、最近はいきなり民事訴訟に持ち込まれるケースが多くなっているようです。

パワハラ罪はありません。
このような民事提訴では、企業に責任を問われるのは「使用者責任」を根拠にしています。
もちろん民法の不法行為責任、刑法上の責任に至るケースも増えています。

訴訟になる前でしたら、被害者に会社側の責任者が話を聴いて、適切な対応で収まるケースもあったと思いますが、いきなりの訴訟ですと会社もハラスメントをした加害者本人も被告となり、否応なく裁判となってしまいます。
特に多いのは、パワハラの事案が一番多く、次にセクハラ、マタハラの順です。パワハラに比べてかなり件数は少なくなるようです。

訴訟ですから、弁護士の力量、証拠の有無などについて裁判所の判断が下され、判決となります。
会社及びハラスメントした加害者本人の敗訴が決まれば損害賠償となります。
請求権は会社、加害者双方に発生するので、加害者本人の支払い能力がなければ、会社が使用者責任として賠償額を支払う事になります。
もちろん加害者本人への求償権はありますが、支払い能力がなければ会社が負担することになります。
この結果、会社としては加害者、被害者の両方の社員を失う可能性もあり、更に金銭的損失を被ることになります。
このような事態を避けるために日頃の対策が必要なのは言うまでもありません。

多くの会社が取り入れているハラスメント研修は、ほとんどが法律家を講師として呼んで、事例によって、法律的に問題か?問題ないか?を勉強する場となっており、ハラスメントそのものを防ぐ研修、また起こった時の会社側の対応研修はなされていないと思います。

私ども、特定非営利活動法人虹色のたねの研修は、東京都の研修でも高評価されたように、「まず、ハラスメントを予防すること。さらには被害者の二次被害を出さない」を念頭に、法律面と言うより予防的な対応研修に主眼を置いた研修をさせていただいております。

令和の時代、企業様の対応力を高め、ハラスメント防止の観点から研修する特定非営利活動法人虹色のたねのハラスメント研修を是非ご検討ください。

連休明けには、プラスメニューの開発も含めて研修事業を積極的に営業してまいります。
法律面での研修だけを実施されていた企業様は、是非、ご検討ください。

特定非営利活動法人虹色のたね
ハラスメント企業内研修料金 新入社員研修15名まで200,000円、中間管理職研修10名まで30万円、管理職研修5名まで25万円(消費税別)、全研修とも研修時間は2時間となっています。

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